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2026年9月10日から、海外に不法滞在するベトナム人労働者に最高1億ドンの罰金

ベトナム政府はこのほど、労働、社会保険および契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する行政違反の処罰を定めた政令283/2026/NĐ-CP号を公布した。同政令は2026年9月10日から施行される。

政令第53条によると、労働契約または職業訓練契約を終了した後、ベトナム人労働者が自らの意思で海外に不法に滞在した場合、8,000万~1億ドン(約50万〜60万円)の罰金が科される。

この規定は、いかなる形であっても脅迫や強制を受けたものではなく、刑事責任を問われるケースにも該当しない場合に適用される。

また、海外で働くベトナム人労働者に対し、資格や権限を持たないにもかかわらず、情報提供、広告、相談、募集、または金銭の徴収などを行った組織・個人にも、8,000万~1億ドンの罰金が科される。

さらに、ベトナム人労働者に海外に不法滞在するよう強要したり、そそのかしたり、誘惑したり、だましたりする行為や、契約に基づいてベトナム人労働者を海外へ送り出すサービス事業の許可証を偽造した行為についても、刑事責任を問われるまでには至らない場合、8,000万~1億ドンの罰金が科される。

ベトナム内務省によると、2026年、ベトナムは契約に基づいて海外で働く労働者11万2,000人を送り出すことを目標としている。2026年1月から5月まで、海外で働くために出国したベトナム人労働者は5万3,159人に達し、年間計画の47.5%となった。

受け入れ人数が最も多かったのは日本で、2万4,030人。このうち女性は1万750人だった。次いで台湾(中国)が2万1,104人で、女性は6,752人。韓国は3,217人、中国1,498人、シンガポール704人、ギリシャ441人、ロシア344人となっている。

2026年5月だけでも、契約に基づいて海外で働くために出国したベトナム人労働者は1万1,948人に上り、このうち女性は3,930人だった。台湾(中国)が5,764人で最も多く、女性は1,664人。日本は4,608人で2位となり、女性は2,096人だった。韓国は423人、中国は396人を受け入れた。

海外で働くベトナム人労働者が増加する中、契約内容や滞在期間に関する規定を守ることが重要となっている。9月10日以降、契約終了後に海外に不法に滞在し続ける行為には、8,000万~1億ドンの罰金が科される。

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